開示情報と不正アクセス禁止法

http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20130314&ng=DGKDASDG13036_T10C13A3MM8000

 投資家らは、金融商品取引法インサイダー取引規制の対象とした会社関係者には当たらず、一連の株取引は同法違反に該当しない。

 ただ各企業が未公表のデータ保管先について、アクセス制限などの措置を取ったにもかかわらず、侵入した行為などがあれば、監視委は不正アクセス禁止法にあたるとみて、警察当局に通報することも視野に入れている。

なるほどねえ。インサイダーは真っ白なのでどうするのかと思ったら、不正アクセス禁止法か。
ただこれって、DropBoxの限られたメンバーでのファイル共有なんかと同じで、パスワードをかけていない単なる非公開のURLのリンク先に内部情報を置いていたケースも多いらしい。
パスワードのないデータを見ただけで罪に問えるかという、古くて新しい問題が俎上にのぼる。