TASAKI株取引の課徴金納付命令の勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140729-1.htm
「直近約定値より高値の買い注文」かつ「複数回」は、たまにみかける課徴金勧告だ。
私は、特別気配を回避するような連続注文はアウトという理解をしている。以下は自説を含む
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例えば株価800円のA社を分析し、割安と判断して1000円まで1万株を買おうと思ったとする。
このときに、1万株を成行で買うとか、1万株1000円の指値買い注文は全く問題ない。注文が単一であれば問題ない。
板が薄ければ更新値幅は15円なので815円で特別買い気配になり、3分毎に15円ずつ気配が上がっていく。
しかし、特別気配になると注目を集め、自分以外の買いを誘発して買えなくなってしまうかもれない。15円上までのオファーを断続的に買っていけば、一瞬で株価は1万株集まるか1000円まで上がっていく。(売りが途中で出ないと連続約定気配の規制で停滞するが、ここでは除く)
それほど悪質な取引とは思わないが、現値と離れた価格で取引をしようとした場合にすぐに約定させず市場参加者の注目を集め、公正な価格形成を促すのが取引所の意思であり、特別気配制度はそのためにある。
ただ、インサイダー取引と違ってこれは程度問題であって、800円のときに830円まで2回に分けて買ったぐらいは課徴金勧告の対象にはならないだろう。
本件は、より多くの株数を買うためでなく、会社内部の人間が取引所の上場制度の問題で株価を上げることだけが目的だったのて、程度問題でなく勧告ありきで一番目立つ2日間を探したのだろう。2012年12月13日、14日はそれほど露骨な動きをしていなかったが、吊り上げても売り抜けてるわけではないので対象日を慎重に探したというところか。14日以後も下に買い板を入れるぐらいのことはやっていただろうが、高値売り抜けではいので実際に約定した取引を探したのだろう。
http://www.tasaki.co.jp/corporate/ir/pdf/2013/whats135.pdf
東証一部からの降格を避けるべく、2012年末の時価総額維持のために吊り上げた。自社の時価総額に発行会社が間接的にでも関与したのは明らかに問題だ。
報道を見る限りは幹部社員による「自社株」ではなく「自社の株」の取引だろう。自社株で株価維持したららさらに議論の余地なくアウト。
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程度問題でいっても、こういう露骨な見せ板&連続買い上がりは、発注元が海外であろうとも取り締まってほしいものだ
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65795044.html