外国籍企業のMBO

http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20130211&ng=DGKDZO51580330Z00C13A2TCJ000
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なるほどというポイント。裁判所の今後の決定には興味がある。現金対価の合併・買取価格に不服な株主について裁判所が価格を決定する仕組みはケイマン法にも日本の新会社法にもあるが、チャイナ・ボーチーはケイマン籍のため、株主はケイマンの裁判所に申立てなければならない。
2012年7月27日の長文の会社リリースも読んだが、会社は東京地裁に管轄させるために法律で要請されていない私的な任意の契約を反対株主と結ぶ手続きを取っている。これは一応は会社側の好意だ。(問題のある上場だったが、MBO手続きそのものは会社の悪意はそれほど感じられない)
こんなものを持ち込まれた裁判所も大変だ。