http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20130211&ng=DGKDZO51580330Z00C13A2TCJ000 (無料での閲覧は一部分のみ)なるほどというポイント。裁判所の今後の決定には興味がある。現金対価の合併・買取価格に不服な株主について裁判所が価格を決定する仕組み…
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