偽装質屋

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3333.html
なんとも巧妙。今日の番組で知ったが、前からテレビなどで取り上げられていたようだ。

貸金業の上限金利が下がってから、適法で高金利を取れるのは(少なくとも形式上は)日掛金融ぐらいかと思っていたが、質屋とはいいところに目をつけた。担保価値ゼロのものに10万円貸したら普通は質流れだが、年金支給直後の銀行引き落としは最強だ。年率109.5%の金利で、軋轢なく回収できる。

利息制限法との関連は改正前の貸金業法といっしょでグレーゾーンだが、*1契約書が質屋営業法に則っている以上、警察も動きにくいだろう。

番組にあったとおり、公的な年金担保融資の借り換えが出来ないのも問題だ*2。例えば小規模企業共済掛金担保の融資は借り換えができる。

*1:
質屋#法律@wikipedia
金利については、利息制限法第1条第1項の「金銭を目的とする消費貸借の利息の契約」に該当する(後記の長崎地裁広島地裁判決参照)が、貸金業(利息制限法による10万円未満の年利20.0%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数、盗犯防止、盗犯品捜査協力等の費用を加味した、高い上限金利が規定されている(質屋営業法第36条)。よって、利息制限法は適用されないとする裁判例が存在する。

*2:
http://hp.wam.go.jp/guide/nenkin/outline/tabid/251/Default.aspx