略式株式交換と株式買取請求権

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-7300.html

 そもそも、略式要件を満たした状態で、なぜ「任意の株主総会」を開催するのでしょうか?
 開催しても、承認されることは確実であり、簡易要件を満たす場合の任意の株主総会のように「株主の意思を確認する」という合理性はありません。
 結局、当該総会は、基準日後株主の株式買取請求権の行使を制限する目的で開催されたものと考えるのが素直であり、
 裁判とは面白いもので、こんな論点は思いもつかなかった。法律は実際に使われ、議論されながら進歩する。
 勉強する時間はいくらあっても足りない。