少数株主保護:買取請求

http://kanebo.seesaa.net/article/106680635.html

いよいよ130円の現金交付でスクイーズアウトするらしい。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_1797.html

会社が、株主に対して個別に通知せず、公告だけしかしなかったため、行使期間を認識できなかったと主張する株主や買取請求権の行使期間に長期出張中で事実上、行使できなかった者の期間経過後の買取請求権の行使は認められるか
など興味深い論点はいくつかあります。

少数株主保護の買取請求は株主側のハードルが高く(手続きが面倒)、事前の書面による反対と総会(あれば)での反対が必要。重要財産譲渡は電子公告でよく、平たくいえばインターネットに書いておけばいい。会社側に個別通告の義務はなく、本件訴訟でも裁判所は法律の要件で足りるとしている。
個人的には債権者より株主は特定しやすいので、個別通告を要件としてもいいように思うが。