東京高裁、原弘産による日本ハウズの株主名簿閲覧を容認

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-32230620080612

 会社法で新設された株主名簿閲覧の拒否については、立法趣旨にどうも馴染めない。
 「競合関係であることだけを理由に名簿閲覧の請求を拒否する根拠は見出しがたい」法律論を抜きにすれば至極ごもっとも、私も同意だが、条文は競合関係だけを理由にして拒否できるように読める。
 『競合他社なら名簿閲覧を拒否できるとする会社法の規定は「株主の権利確保を目的とすることが証明されれば該当しない」と認定』そこまで裁判所が自由な解釈をしていいものか。